在外同胞居所申告
在外同胞国内居所申告証
在外同胞とは?
在外国民および外国国籍を持つ韓国人のうち一定の要件を備えた者で、一時的に海外に滞在する韓国人は該当しない。
在外同胞国内居所申告証
韓国に90日以上滞在し、F-4ビザの資格取得を希望する場合は、本人または親の一方、祖父母の一方が韓国国籍を保有していたことを証明する必要がある。
発行方法および必要書類
- 申請は必ず、現地の出入国管理事務所で本人が直接行わなければならない。
- 必要書類は場合によって異なるため、資格や手続きに関する詳細は、現地の出入国管理事務所に問い合わせる。
在外同胞居所移転申告
- 居所を移転した日から14日以内に、新しい住所地を管轄する市・郡・区庁または出入国管理事務所に申告しなければならない。
- これに違反した場合、在外同胞法第6条により罰金が課せられる。
居所移転申告方法および必要書類
- パスポートおよび在外同胞国内居所申告証
- 住所移転を証明する書類(郵便・賃貸借契約書・居住地証明書など
在外同胞国内居所申告証の返却
- 在外同胞は、以下の事由の一つに該当することで国内居所申告証が不要となった場合、出入国管理事務所に国内居所申告証を返却しなければならない。
- 在外同胞が韓国国籍を取得した場合
- 在外同胞が在留資格を喪失した場合
- 在外同胞の身分によって付与された在留期間中に再入国する意思がない状態で出国した場合
上記の事由が発生した場合、事由発生日から14日以内に国内居所申告証を返却しなければ、罰金が課せられることがある。