韓国は、所得および財産に応じて毎月一定の金額を保険料として納付する「健康保険制度」を実施している。 健康保険に加入すると、病気やケガ・出産時に安い費用で医療機関が利用できる。また、定期的に健康診断を受けることもできる。 すべての国民が健康保険に加入することになっているが、医療給与受給者は除外される。
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韓国は、所得および財産に応じて毎月一定の金額を保険料として納付する「健康保険制度」を実施している。 健康保険に加入すると、病気やケガ・出産時に安い費用で医療機関が利用できる。また、定期的に健康診断を受けることもできる。 すべての国民が健康保険に加入することになっているが、医療給与受給者は除外される。
外国人登録を行った者で、健康保険の適用事業所に勤める者、公務員・教職員として任用または採用された者は、職場加入者となる。 外国人登録を行った者で、職場加入者と被扶養者を除いた国民健康保険法施行規則別表9に該当する外国人は、6カ月以上国内に滞在した場合、地域加入者となる。(結婚移民・留学在留資格の場合は入国直後) 但し、外国の法令や外国の保険、または使用者との契約により健康保険に準ずる他の医療保障を受ける場合は、本人の申請により健康保険への加入義務が免除される。
* 必要書類:被扶養者資格取得申告書、外国人登録証の写し、家族関係証明書(海外の家族関係書類は、当該国の外交部(或いはアポスティーユ)によって確認済の書類(ハングル翻訳本を含む)
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