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国民健康保険

国民健康保険とは?

韓国は、所得および財産に応じて毎月一定の金額を保険料として納付する「健康保険制度」を実施している。 健康保険に加入すると、病気やケガ・出産時に安い費用で医療機関が利用できる。また、定期的に健康診断を受けることもできる。 すべての国民が健康保険に加入することになっているが、医療給与受給者は除外される。

健康保険加入対象外国人

外国人登録を行った者で、健康保険の適用事業所に勤める者、公務員・教職員として任用または採用された者は、職場加入者となる。 外国人登録を行った者で、職場加入者と被扶養者を除いた国民健康保険法施行規則別表9に該当する外国人は、6カ月以上国内に滞在した場合、地域加入者となる。(結婚移民・留学在留資格の場合は入国直後) 但し、外国の法令や外国の保険、または使用者との契約により健康保険に準ずる他の医療保障を受ける場合は、本人の申請により健康保険への加入義務が免除される。

国民健康保険の加入方法

  • 国民健康保険の加入方法
    • 配偶者の健康保険に被扶養者*として登録が可能であり、被扶養者確認に必要な書類を国民健康保険公団に提出しなければならない。

      * 必要書類:被扶養者資格取得申告書、外国人登録証の写し、家族関係証明書(海外の家族関係書類は、当該国の外交部(或いはアポスティーユ)によって確認済の書類(ハングル翻訳本を含む)

  • 職場に勤務する外国人の場合
    • 外国人が健康保険の適用事業場に勤める場合、健康保険に加入することになる。この場合、勤め先の会社が国民健康保険公団に外国人登録証の写しと必要な書類を提出する。
  • 韓国人配偶者および外国人ともに職場に勤務しない場合
    • 6カ月以上国内に居住する場合、健康保険に加入することになる。(結婚移民・留学在留資格の場合は入国直後)

保険料の納付

  • 職場加入者の場合
    • 加入者に支給される毎月の給与から控除・納付される。
  • 地域加入者の場合
    • 外国人の場合、当該月の保険料をその直前の月25日までに納付し(但し、資格の遡及取得により発生する保険料は最初の保険料に合算・賦課)、所得・財産に応じて算定された保険料が平均保険料未満である場合、前年度の11月の全体加入者の平均保険料を賦課する。
    • 在留資格がF-5・F-6の韓国永住外国人は、内国人と同じ保険料賦課基準で翌月10日までを納付する。

滞納によるリスク

  • 外国人地域加入者が前月25日までに保険料を納付しない場合、翌月1日から保険料を全額納付するまで医療控除が制限される。.
  • 保険料・健康保険に関するその他の徴収金を滞納する場合は、法務部でビザを延長する際に最大6ヵ月までとなり、滞納月数が3回を超えると滞在期間の延長が制限されることがある。
  • 健康保険料を50万ウォン以上、その他の徴収金を10万ウォン以上滞納した場合、滞納事実が法務部における滞在許可(申告)審査に反映される。

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