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労働基準法

労働基準法

労働条件の基準を定めることで労働者の基本的な生活が保障·向上し、バランスの取れた国民経済の発展を図るために制定された法律。

労働契約

使用者と労働者間の契約の締結をいう。契約締結時に、賃金·労働時間·休憩·休日·休暇などの重要な事項について合意するもので、労働契約に関する内容を書面(当事者間)でやり取りしなければならない。

地域加入者の場合
  • 外国人の場合、当該月の保険料をその直前の月25日までに納付し(但し、資格の遡及取得により発生する保険料は最初の保険料に合算·賦課)、所得·財産に応じて算定された保険料が平均保険料未満である場合、前年度の11月の全体加入者の平均保険料が賦課されます。'21年度の保険料は131,790ウォンです。
  • 在留資格がF-5·F-6の韓国永住外国人は、内国人と同じ保険料賦課基準で翌月10日までの納付となります。
勤務時間

労働基準法が適用される5名以上の事業場では、1週間の基準労働時間が休憩時間を除いて40時間を超過してはいけません。また、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超過してはいけません。

賃金未払い
  • 賃金未払いとは、定期賃金が支給日に支払われなかったことをいいます。この場合、事業場管轄の地方雇用労働官署に陳情を行うなどして届出ることが出来ます。
  • 処理の手順
    • 01
      相談·届出受付(地方労働官署民願室)
    • 02
      労働庁へ出席·事実関係調査
    • 03
      事実関係調査
    • 04
      事実関係を調査して違法が確認された場合、事業主に金品の支給指示などの是正命令
    • 05
      事業主が応じない場合、司法処理(検察)

공공저작물 자유이용 허락 표시

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